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別居している家族を加入させたいのですが、生計費の援助を手渡しで行っているため、書類が提出できません。どうすればいいですか?
生計費の援助を行っている事実を客観的に証明していただく必要があります。手渡しの場合、証明ができませんので、被扶養者として認められません。最低3ヶ月分の実績を作った上で申請してください。なお、認められる証明書類は、預金通帳表紙及び該当ページ(写)、ATM送金控(写)、現金書留控(写)などです。
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