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はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧(あはき)にかかる療養費の申請方法について
被保険者のみなさまへ |
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はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧(あはき)
にかかる療養費の申請方法について
日頃は健康保険組合の事業にご理解・ご協力をいただき、御礼申し上げます。
さて、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師(以下、「施術者」と言う)の施術に係る療養費について、平成31年1月から厚生労働省による受領委任払いの制度(※1)が導入されることとなり、健保組合がこの制度に参加するか否かを含め、組合会で審議を行い、今後のあはき療養費の支払い方法を決議することとされました。またこれに伴い当健保組合が従来行っておりました「代理受領払い」(※2)は、同制度導入後に廃止となります。
当健保組合において、第100回組合会で審議を頂いた結果、従来の支払い方法「代理受領払い」から、「償還払い」(※3)へ移行する決定とされました。
つきましては下記のとおり、平成31年4月施術分からを対象とし取り扱いを変更いたしますので、ご案内申し上げます。
→概要図 (PDFファイル---左記をクリックしてください。)
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(※1)受領委任払い(受領委任の取扱規程 保発0612 第2号平成30年6月12日)
患者は一部負担額を施術所で支払い、療養費支給申請書に請求委任の署名をする。施術者等と健保組合は受領委任規程に則り事務の取扱いを行い、療養費は施術者等に支給されるもの
(※2)代理受領払い
患者と施術者等の契約による委任請求に基づき、療養費は施術者等に支給されるもの
(※3)償還払い(健康保険法第87条 健康保険法施行規則第66条)
患者は施術料全額を施術所で支払い、療養費は被保険者等からの申請と領収書原本等の提出に基づき被保険者または患者に支給されるもの ※法令上支払い方法の原則
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記
1.変更内容
平成31年4月施術分より、償還払いでの支払い方法となります。(窓口で施術料の全額を支払った後、被保険者が健保組合に療養費の申請を行う方法)
※なお、現在受療している施術者へ『31年4月施術分より加入している健保組合が償還払いの支払い方法になった』という旨をお知らせください。
2.申請方法
①施術料の全額を施術所窓口で支払い「領収書」を受け取ります。
②施術者等に施術内容等の証明を受けます。(療養費支給申請書内に記)
③以下の書類を揃え、当健保組合にご提出ください。
あはき療養費支給申請に必要となる書類等
□『療養費支給申請書』
『はり、きゅう用』または『あん摩・マッサージ・指圧用』の該当するものに記入。また、「施術内容欄・施術証明欄は施術者」、「それ以外の項目は申請者(被保険者)」が記入をします。
なお、当健保組合は申請者(被保険者)以外の口座に給付金を支払いませんので委任欄は記入しないでください。
□『領収書原本』(全額自己負担額の記載、患者氏名、施術日、領収
印のあるもの)
□『医師の施術同意書(原本)』
※初療日から6か月を経過した時点で、更に施術を受ける場合は再度、医師の診察のうえ施術同意(再同意)を受けることが必要です。
また、同意期間内において2回目以降の請求については、医師の同意書の添付は省略または医師同意書(写し)の添付で差し支えありません。
□『施術報告書(写し)』(平成30年10月施術分より)
※施術者の施術報告書交付料の算定が行われている場合は、施術者等が発行した当該書類の写しを確認のため添付してください。
□『往療状況確認書』
※往療の施術を受けた場合には、施術者等へ『往療状況確認書』の記入を受け申請書に添付をしてください。
この用紙は当健保組合へお電話でご請求ください。
3.その他注意事項
※暦月ごとに申請してください
※療養費支給申請書及び添付書類(医師の施術同意書等)は平成30年6月20日付け保医発0620第1号に基づくものをご使用頂きます様お願い申し上げます。
※当健保組合において審査のうえ、支給決定を行います。
※医療機関との併用確認等のため、支給はおよそ施術月より4~5ヶ月
後となります
4.留意事項
・平成31年4月施術分以降、施術者等からの申請があったものは、委任した被保険者へ申請書を返却させていただきます。お手数ですが、償還払い(領収書(原本)等の添付)の手続きにより再申請をしてください。
以上