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[2019/02/28]
平成31年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
平成31年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
25等級 360,000円
(注)退職後加入する任意継続被保険者の保険料は、毎年度ごとに前年9月30日における当組合全被保険者の標準報酬月額の平均を上限額として定め、退職時における本人の標準報酬月額との比較で低い方が適用されます。
※適用期間 平成31年4月1日~平成32年3月31日
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【ご参考】
上記標準報酬月額に対する健康保険料は、保険料率1000分の88で、月額31,680円(全額被保険者が負担)になります。また介護保険料率は平成30年度は1000分の16.0となり、上記標準報酬月額で介護保険料徴収対象者の負担額は5,760円となります。